勧誘方針

お客様への販売・勧誘にあたって

お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます
◆保険その他の金融商品の販売にあたって
 ・ お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
 ・ 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
 ・ お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
 ・ お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
◆各種の対応にあたって
 ・ お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
 ・ 保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。
 ・ お客様のご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます
 ・ 保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
 ・ 適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
 ・ お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
 ・ 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

以上の方針は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊店「勧誘方針」です。



利益相反管理方針

有限会社トップサイド(以下「当社」といいます)は健全かつ適切な損害保険生命保険業務を行うにあたり、次のとおり利益相反管理方針を定め、これを遵守することによりお客様の利益を不当に害することのないように、利益相反取引の管理に努めてまいります。
1. 利益相反取引
  「利益相反取引」とは、(1)当社とお客様の間において、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2. 利益相反のおそれのある取引の類型と特定方法
  対象取引の個別事情を検討のうえ、利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを特定します。
    例 当社レンタカー使用時における取引規定等の徹底
      顧客希望に反する修理やレッカー、レンタカー業者の紹介が提案されないよう徹底
      保険金につながる修理費等が適切か確認するなど、顧客への弊害を未然に防止する体制整備
3. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法
  当社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、以下のような管理方法により当該お客様を保護します。
    ・情報遮断措置の実施
    ・取引条件または方法の変更、取引の中止
    ・利益相反に係るお客様への開示
4. 利益相反管理体制
  当社は役員をコンプライアンス利益相反管理統括者とし、利益相反管理部署とします。
  本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反のおそれのある取引の管理を的確に実施し、その有効性の検証を定期的に行います。
  また、全社員に対し本方針に基づいた研修を実施し、利益相反のおそれのある取引について周知徹底いたします。

令和6年10月1日