| 飲酒運転の大きな代償(ちょこっと知識) |
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もし、お客様の友人が事故に逢い怪我をしてしまい、その相手が 飲酒運転だったとしたら、相手からの補償はあるでしょうか? 皆様どうでしょう・・・ 結論は、相手からの補償はあります。安心して下さい。 仮に、その相手の運転者が怪我をしたとしても補償は一切ありません。 そして、もし相手の車に同乗者がいたとしたならば、同乗した人が 運転者が飲酒していたことを知った上で同乗すれば、その人にも 落ち度があったとして、保険金は減額されることが多いのです。 では、ここで「飲酒運転に対する責任や処分」をまとめてみました。 ○行政(道路交通法) 違反点数6点(免許停止)や免許取り消し ○刑事(道路交通法) 酒気帯び運転: 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 酒酔い運転: 2年以下の懲役または10万円以下の罰金 ○刑事(刑法) 業務上過失致死傷: 5年以下の懲役もしくは禁固、または 50万円以下の罰金 ○民事(民法による被害者への損害賠償責任) 自動車運転賠償責任保険(強制): 他人に対する補償のみで、死亡・後遺障害で3,000万円が上限 傷害で、120万円が上限 任意保険 : 他人への補償で、自賠責保険で足りない分を補填(対人) 前述した通り、飲酒をしていれば加害者本人が怪我をしても保険金 はもらえない。(搭乗者) 参考になりましたでしょうか? 「飲んだら乗るな、飲んだ人の車にも乗るな、ということを徹底したいですね」 また、この様な「悪質運転者」に対しての責任や処分が問い正されており 今後、厳しく見直しされていくそうです。 |