飲酒運転の大きな代償(ちょこっと知識)

もし、お客様の友人が事故に逢い怪我をしてしまい、その相手が

飲酒運転だったとしたら、相手からの補償はあるでしょうか?

皆様どうでしょう・・・

結論は、相手からの補償はあります。安心して下さい。

仮に、その相手の運転者が怪我をしたとしても補償は一切ありません。

そして、もし相手の車に同乗者がいたとしたならば、同乗した人が

運転者が飲酒していたことを知った上で同乗すれば、その人にも

落ち度があったとして、保険金は減額されることが多いのです。


では、ここで「飲酒運転に対する責任や処分」をまとめてみました。


○行政(道路交通法)

 違反点数6点(免許停止)や免許取り消し

○刑事(道路交通法)

 酒気帯び運転: 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

 酒酔い運転: 2年以下の懲役または10万円以下の罰金

○刑事(刑法)

 業務上過失致死傷: 5年以下の懲役もしくは禁固、または
           50万円以下の罰金

○民事(民法による被害者への損害賠償責任)

 自動車運転賠償責任保険(強制):  

  他人に対する補償のみで、死亡・後遺障害で3,000万円が上限

  傷害で、120万円が上限

 任意保険 :

  他人への補償で、自賠責保険で足りない分を補填(対人)

  前述した通り、飲酒をしていれば加害者本人が怪我をしても保険金
  
  はもらえない。(搭乗者)

                              

参考になりましたでしょうか?

「飲んだら乗るな、飲んだ人の車にも乗るな、ということを徹底したいですね」

また、この様な「悪質運転者」に対しての責任や処分が問い正されており

今後、厳しく見直しされていくそうです。