| 海外旅行保険で新型肺炎 「重症急性呼吸器症候群(SARS)」を補償します |
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東京海上火災保険株式会社(社長:石原 邦夫)、日動火災海上保険株式会社(社長:樋口 冨雄)では、中国広東省や香港を中心に広がりつつある新型肺炎「重症急性呼吸器症候群(SARS)」に関し、潜伏期間が2日〜10日間と言われている点を考慮し、海外旅行保険で補償対象外となる旅行期間終了後72時間経過後以降に発病した「重症急性呼吸器症候群(SARS)」を補償する内容の認可を取得致しました。 従来の海外旅行保険では、旅行期間終了後72時間を経過した後に医師の治療を開始した疾病については保険金お支払いの対象外となっております。弊社では「SARS」の潜伏期間(2日〜10日間)を考慮するとともに、今般政府により取り纏められた緊急対策により、「SARS」を感染症法上の新感染症として取扱うことが決定された点も踏まえ、海外旅行保険の補償内容を変更する認可を取得致しました。この認可により、旅行期間中に罹患し帰国後発病した「SARS」については、旅行期間終了後30日以内に医師の治療をお受け頂ければ、保険金をお支払い致します。 (死亡の場合は、旅行期間終了後30日以内の死亡であれば、治療開始の時期を問わず保険金をお支払い致します。) 上記内容は、本日以降、「割増保険料なし」で弊社海外旅行保険にご契約頂いている全契約(既にご契約頂いている契約を含む全ての契約)に自動的に適用致します。 |