損害保険料控除の廃止と地震保険料控除の新設について(税制改正)
所得税法の改正により従来の「損害保険料控除」制度は、平成18
年12月末に廃止となりました。

地震保険は平成19年1月から「地震保険料控除」が新設され、国税は2007年(平成19年)分以後の所得税、地方税は2008年度(平成20年度)分以後の個人住民税について適用されることになりました。

ただし、経過措置として2006年12月31日以前始期の保険期間10年以上の積立保険、および所定の条件を満たす超保険については、満期まで従来の損害保険料控除が適用できます。


国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm