「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」
施行に伴うお客さまへのお願い
平成15年1月6日より、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」が施行されました。この法律は、生命保険会社等の金融機関が、お客さまの氏名・住居等の確認を行ったり、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(注)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。  
  つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
(注) 犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。